指定の学校または養成所を卒業する
文部科学大臣指定の歯科衛生士学校、または厚生労働大臣指定の養成所を卒業することなど。
学校、養成所
受験資格に規定されている学校または養成所で歯科衛生士になるための専門課程を修得する。
3年以上
歯科衛生士学校、養成所の修業年限は3年以上(2005年4月より従来の2年以上から改正。経過措置期間は2010年3月までの5年間)。
1万4300円
2005年の受験手数料。
3月上旬
年1回の実施。2005年の試験地は北海道、宮城、東京、新潟、愛知、大阪、広島、香川、福岡、沖縄。
95.9%
2005年のデータ。受験者数6743人、合格者数6467人。
1952年9月